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Amazonギフト券の利用規約には問題がある 規約の存在すら気が付いていない
Amazonギフト券が無効化・キャンセルされた原因は『ギフト券利用規約(細則)』に違反していたということが分かった。
だが、規約に同意した覚えがないどころか、存在すら知らない。
そのような利用規約は無効になるのではないかと思い調べてみた。
なぜ利用規約の存在に気付かなかったのかもはっきりした。
同意していない規約は無効では?利用規約の有効性
利用規約の有効性について参考になる記事等を探してみたが、調べれば調べるほどAmazonギフト券の無効化は不当に思える。
今回の件にも当てはまるかは分からないので弁護士に相談するしかない。
訴訟を起こしても弁護士費用を考えたら当然赤字だが、納得いなかいのでこのまま放置はしたくない。
Amazonのアカウント登録時には『Amazon.co.jp利用規約』に同意したことになるのでそこが問題(不利)かもしれない。
利用規約の有効性について参考になる記事等
『仮に利用規約を読まないで同意したとしても、利用者にとってあまりに一方的に不利になる条件が設定されていた場合には、消費者契約法等によって無効となるらしい。あまりに不合理な利用規約については事後、争う余地がありそうだ。』
と書かれている。
今回の場合、「一方的に不利・あまりに不合理な利用規約」とは言えないかもしれない。
それよりも読ませていない、同意させていないことに問題があるのでさらに調べてみる。
単にウェブサイトに「利用規約」が書かれたページのリンクを掲載するだけでは足りず、ユーザが、その内容を確認し、その内容に同意していることが必要です。
やはり単に利用規約の書かれたページリンクがあるだけでは問題があると思われる。
この記事は弁護士が書いたもの。
■利用規約の注意点は?もつべき視点2つと作成方法のポイントを解説!
ユーザーから同意を得ることで、「利用規約に従ってサービスを利用する」ことを了承してもらったということになります。
利用規約のルールを適用するためには、利用規約を掲載しておくだけでなく、サービスを利用しようとしているユーザーから、利用規約への同意を得る必要があるのです。
この同意の取り方としては、サイトのシステムでチェックボックスを組み込む方法が一般的でしょう。
普通は同意するためのチェックボックスなどが設置されていたり、規約への同意の確認画面が用意されてる。
誰でも経験があると思うが、規約があるWeb上のサービスはそのようにして必ず同意しないと利用できない。
規約へのリンクが分かりやすく設置されている場合、必ずしもチェックボックスなどは必要ないらしい。
■経済産業省『電子商取引及び情報財取引等に関する準則』i23~i24
前項の規定にかかわらず、同項の条項のうち、相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重する条項であって、その定型取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念に照らして第一条第二項に規定する基本原則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるものについては、合意をしなかったものとみなす。
「サイト利用規約が契約に組み入れられないであろう場合」
・ウェブサイト中の目立たない場所にサイト利用規約が掲載されているだけで、ウェブサイトの利用につきサイト利用規約への同意クリックも要求されていない場合
『ギフト券細則』に書かれている「認めていないサイトでのギフト券の購入は禁止」には文句は言えないが、規約を読ませていないことに問題があることは確実。
ギフト券利用規約のリンクは分かりやすく掲載されていると言えるのか
『利用規約へのリンクが分かりやすく掲載されている事』が重要なようだが、明らかにここに問題がある。
ギフト券登録時の手順(PC)
- ギフト券登録ページに進む
- 上の枠内にギフト券番号を入力する
- 「アカウントに登録する」ボタンを押す。
これだけでアカウントに登録できてしまう。
番号入力欄の下の方を見てみると、『利用規約をご覧ください』と書いてある。
ギフト券の全額はお客様のアカウントに登録されます。有効期限にご注意ください。ギフト券を一度アカウントに登録すると、同じギフト券を別のアカウントで登録することはできません。利用規約をご覧ください
普通は規約に同意しないと先に進めなかったり、必ず読ませるようなページの仕組みにされている。
しかしこの『利用規約』は番号入力欄の下の方にリンクが貼られているだけで、リンク先を開かなくてもギフト券は登録できてしまう。
規約の存在すら気が付いていなかったり読む必要がないと思ってしまう人が多いと思う。
規約へのリンクが分かりやすく設置されてると言えるのか微妙なライン。
だがさらに問題があった。
何故『規約』の存在に気付かない?スマホサイト・アプリの場合
アマテンなどのギフト券売買サイトから購入する場合、安いギフト券が販売された時にアラートメールを受信するようにしていた。
スマートフォンでアラートメールを受信したらその場ですぐに転売サイトに行き即購入。
これで相場よりも安いギフト券が購入できる。
購入したらすぐにスマートフォンでAmazonのアカウントに登録し、問題ないか確認する。
このようなやり方をしてた人は多いと思う。
スマホからギフト券を登録する場合が問題大有りだった。
この通り、スマートフォン用ページやアプリから登録する場合、『ギフト券利用規約』のリンクが表示されていない。
これでは『規約』の存在に気が付かないのは当然。
この場合、規約が無効になるのでは?
Amazonアカウント登録時に『Amazon.co.jp利用規約』に同意してること以外は、やはりAmazon側に非があるように思える。
これらのページを読んだことがあり禁止行為だと分かっていた場合は、当然何も文句は言えないと思う。
今後は『Amazonギフト券細則』がどこまで有効なのか弁護士に相談してみる予定。
集団訴訟についても検討中。
それ以外にできることはないと思う。
国民生活センター、消費生活センターへ相談しても解決はしてくれない。
カスタマーサービスへの問い合わせも全くの無意味。
アマゾンの規約に違反した場合にアマゾンに利得させるのは、公序良俗に反し違反と考える(アカウントに新規でギフト券を追加させない等の措置までが有効と考える)。
アマゾン、アマテンに対する集団訴訟があれば、参加を検討したい。
再来年位になろうが、アマゾンとアマテンには必ず訴訟します。
関東財務局と金融庁に苦情をお願いします。
Amazon Gift Cards Japan株式会社 は
資金決済に関する法律による登録業者であり、
下記に違反します。
(苦情処理に関する措置)
第二十一条の二 前払式支払手段発行者は、前払式支払手段の発行及び利用に関する利用者からの苦情の適切かつ迅速な処理のために必要な措置を講じなければならない。
(業務改善命令)
第二十五条 内閣総理大臣は、前払式支払手段発行者の前払式支払手段の発行の業務の運営に関し、前払式支払手段の利用者の利益を害する事実があると認めるときは、その利用者の利益の保護のために必要な限度において、当該前払式支払手段発行者に対し、当該業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
金融庁への苦情
https://www.fsa.go.jp/receipt/soudansitu/index.html
関東財務局への苦情
048-600-1111
理財第5課 03-6852-8315
https://lfb.mof.go.jp/mailform/kantou.php
表題は、「Amazonギフト券の利用規約に関する問題点」となっていますが、書いてあることは、利用規約が分かりやすく掲載されていない問題です。分かりやすく掲載されていないことも問題ですが、利用規約そのものに大きな問題があると思います。Amazonは、Amazonギフト券を、金券として販売しています。販売された金券は、購入者の所有物です。購入者の所有物である金券を、購入者がどうしようと、販売者にそれを禁止する法的権利はないはずです。様々な金券、商品券や切符やチケットなどが売買されているではありませんか。公演や興行のチケットも、購入価格を上回る価格での転売でなければ、転売しても違法ではありません。Amazonは、Amazonギフト券の譲渡を禁止するばかりでなく、譲渡されたギフト券を使った、あるいは使おうとした者のギフト券を無効化しています。これは、二重に違法な行為です。特にギフト券の無効化は、窃盗そのものです。こんな違法行為がゆるされていいはずがありません。ですから私は、Amazonの違法行為と、真正面から闘うべきではないかと思うのですが、いかがでしょうか。
あんこう様
コメントありがとうございます。
法律の知識はないため私には分かりませんが、数人の弁護士にAmazonを訴えるのは難しいと言われてます。
相手がAmazonと聞いただけですでに負けてるのかもしれません。